新宮市議会 2022-12-14 12月14日-03号
名誉毀損の不法行為は免除される。ですから、新聞社というのは一般人じゃない。だから、我々、先に言うとかんとね、訴え出てきたりする。 なぜ言うかいうたら、新聞社というのは権力者なんです。そうでしょう。「The pen is mightier than the sword」や。新聞社というのは権力者。議員の殺傷与奪の権力持つわけ。だから、我々議員は市長を監督するんや、これ。監督しているんや。
名誉毀損の不法行為は免除される。ですから、新聞社というのは一般人じゃない。だから、我々、先に言うとかんとね、訴え出てきたりする。 なぜ言うかいうたら、新聞社というのは権力者なんです。そうでしょう。「The pen is mightier than the sword」や。新聞社というのは権力者。議員の殺傷与奪の権力持つわけ。だから、我々議員は市長を監督するんや、これ。監督しているんや。
この国家賠償制度は、公務員の不法行為によって国民が損害を受けた場合に、国や地方公共団体が代わって賠償する制度のことで、憲法第17条にその規定がありまして、これを具体的に規定したものが、国家賠償法でございます。
民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り専ら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは違法性がなく、また事実が真実であることが証明されなくても、行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは、その行為には故意過失がなく、結局、不法行為は成立しない。これが判例。
続きまして、その国家賠償法でございますが、もともとは憲法第17条に国家賠償の規定がございまして、この第17条には「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」というふうなものがございます。この条文中の法律の定めというものが国家賠償法のことでございます。 続きまして、判決の結果でございます。
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができるでございます。 ◆1番(大西強君) 裁判所へ裁判を提起することは国民固有の基本的人権や。僕が同僚議員に議会で侮辱を受けた後、慰謝料の請求を裁判所に提起したんや。
第三者行為とは、チラシにありますように、交通事故や他人の飼い犬にかまれるなど、第三者、加害者の不法行為によってけがを負うことです。幾つかの事例がイラストで示されています。食中毒になったとか、スキー、スノーボード等のスポーツでの接触事故、他人の落下物に当たった、このような例が示されていますが、国民健康保険に加入している人がこのような被害に遭った場合、保険証を使って病院で治療を受けることができます。
ただ弱者救済は当然なのはわかりますけれども、50%の過失割合があるということでも御説明いただいたみたいに、相手側も飲酒や無灯火など不法行為によるものがあったようです。やはりこういうときは、市には毅然とした態度をとって対応を望みます。
第三者行為求償事務とは、国民健康保険の被保険者が、交通事故など被保険者が第三者--加害者の不法行為によって生じた保険給付について、保険者は、その立てかえた医療費などを加害者に対して損害賠償を請求する事務のことです。 本来、第三者が負担すべき医療費などを国民健康保険が負担したままにしておけば、第三者が負担すべき医療費などにつき、不当に利益を得たことになり、不公平な結果になってしまいます。
不法行為というのは、これを断定する権限は議会にはありません。警察でも断定できないです。警察は捜査をして最終的に裁判所へ送って、その審議は裁判所しか判定するところはない。ですから私は、本議会が終了次第、北村議員を名誉毀損で告訴します。その上において、裁判所で大西にセクハラ行為があったと認定されれば、当然、私は即座に議員を辞職いたします。
仮にその支払いの中に第三者行為による療養費等が含まれていれば、第三者の不法行為による療養費を助成することになりますので、厳にそのような助成を阻止しなければなりません。その支払いにつき、支払基金と連携を密にして、助成金の支払いについては慎重に取り組んでいただきたいと願います。
一方、市当局においては、生活保護費の不正支出という不法行為による公金の支出に関して損害賠償請求を行うべく、現在その全容解明に向け鋭意取り組んでいる状況下にあります。 こうした状況の中で、我々、市議会としては、市当局において、現在進められている本事件の全容解明をまず見守ることが先決であります。
その書類上には存在し、実際は県庁南別館で勤務をし、不存在の現場監督のもとで人一人が死にかけたこと、また、存在しない人物に指定管理料という税金から人件費が出され、これが不法行為なのか、事は労働安全衛生法の問題なのか、業務上過失傷害になるのか否かは、書類が欠けた今となって、また、素人の私には判別できないところではあります。
汚職とは、議員、公務員などの公職にある者が、みずからの地位や職権、裁量権を利用して横領や不作為、収賄や天下りをしたり、また、その見返りに特定の事業者等に対し優遇措置をとることなどの不法行為をいう。国際連合腐敗防止条約を初め国際法では、汚職は腐敗の一部と認識されているとありました。 和歌山市の教育行政は、和歌山市教育委員会は、そして和歌山市は腐敗しているんです。 ここで問います。
これは、憲法を守るという立場から逸脱をした全くの不法行為であるというふうに私は言わざるを得ないのであります。 今国会の特別委員会に参考人として出席をした憲法学者、これは、自民党や安倍政権が推薦をしたその憲法学者すら、憲法違反である、違法である、明確にテレビで言っていました。
3、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げた暴力団その他の集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。4、前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。 3、町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項の規定に許可に条件を付すことができる。 第5条、利用許可の制限。
一つ、本件、森林組合長の報告のとおり、理事である上田議員らが独断で市当局との契約を破り担当職員の作業範囲の指示に従わず不法行為を行い、その結果、市当局の処分を受けたことによって森林組合に多額の損害を負わせたのであれば、刑法上の背任罪を構成する疑いがあります。
上田議員は、税金を投入して助成をしている公共的団体である森林組合の理事という地位を利用して、みずからの政治活動の利益を図るために、組合の職員に指示して不法行為を行わせた。その資金も、組合の経費である。すなわち税金である。まさに、組合の私物化であります。 そのあげく、市民の財産を破壊し、森林組合に莫大な損害を負わせ、また組合の信用を失墜させた。その犯行は情状酌量の余地がない。
◆14番(大西強君) ちょっと、その法律のことについて余りにもあいまいなので、違法行為と不法行為があるんですよ。みんなすぐ今回の件についても、刑事事件ばっかりで、刑事事件じゃなくて、不法行為というのは民事も不法行為なんですよ。刑事事件というのは刑事罰を科すかどうかの問題であって、市が損害を受けたということは、これはあるいは市民が損害を受けたということは、これは民事なんです。
住民の要望を重視した末の行為のように言い訳をしているが、ただ人気取りのためにやった、無責任な不法行為の何ものでもなく、かつて本議会の議長まで務めた上田議員にあっても、この程度の職責の自覚であるかと、疑わざるを得ません。 事ここに至って、市民の議会に対する幻滅と不信感は極みに達しているのであります。
それから、2といたしまして、集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき、3、建物または附属施設、もしくは備品を損傷し、または滅失する恐れがあるとき、4、第3項に掲げるもののほか、管理上、支障があると認めるときでございます。 以上、御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(出口茂治君) 再々質疑ございませんか。